2023年10月6日
電子帳簿保存法の改正点をできるだけ簡素化してまとめてみました
インボイス制度が開始されてから数日経ちましたが皆様いかがでしょうか。色々な混乱が出てくるかと思いますが慣れていくしかないので頑張っていきましょう!(一番頑張らなければならないのは我々税理士ですね。本当に廃案になってほしかったです)。
さて、ここ1~2年間で混乱に拍車をかけたのが電子帳簿保存法の改正。インボイスの開始時期と近いこともあり、そもそもインボイスと電子帳簿保存法が同じものだと思っていた方も多かったようです。そこで、この記事では電子帳簿保存法の改正の概要を、対策については別の記事にて載せたいと思います。
【電子帳簿保存法の改正】
令和6年1月1日から施行されます。 国税庁から細かな内容は出ていますが、その言葉通りここに載せても難しい(情報が多くて読むのも嫌になる)ため出来るだけ簡素化して要点をお伝えします。さらに深く把握したい方は国税庁のHPにパンフレットが載せられていますのでこちらをご確認ください。 https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/sonota/jirei/tokusetsu/index.htm改正①:帳簿関係のデータ保存(緩和措置)
任意ですので、必ず行わなければならないものではありません。 ■概要 ・仕訳帳や総勘定元帳などを紙ではなく電子帳簿として保存が可能。 ・税務署への事前の届け出が不要となった。 ・一定の帳簿も電子帳簿として保存した場合(優良な電子帳簿)は税務調査により申告漏れが判明した場合の過少申告加算税が5%軽減される(固定資産台帳も要件を満たす必要があるためハードル高めです)。改正②:スキャナ保存制度の見直し(緩和措置)
任意ですので、必ず行わなければならないものではありません。 ■概要 ・スキャンで読み込む人の情報を確認できる仕組み→不要となった。 ・スキャン情報(解像度・階調・大きさ)の保存→不要となった。 ・すべての保存書類と帳簿の関連性を確認できる仕組み→すべての書類ではなく重要書類(契約書・領収書・請求書など)に限定。改正③:電子取引データの保存(新設)
義務です。こちらの対応に皆様苦労しており、実務上どのように対応していくかの検討が必要となります。 ■概要 ・電子取引に関する領収書などは電子データとして保存しなければならない(印刷して紙で保管するのはダメ)。 ・保存するにあたり、改ざん防止や検索機能の仕組みを取り入れなければならない。 ・対応できるのにしていない場合は青色申告の取り消しもあり得る。 実務上は上記③への情報が入り混じっている(CMなどでも活発に宣伝している)ためよく分からないというまま現在に至っている方も多いですが、この対応は別の記事にて整理してお伝えいたします。結論としては下記いずれかの対応が必要かと思われます。 ・システムを入れて対応する。 ・システムは入れずに事務処理規定を整えて対応する。 ・今回新設された新たな猶予措置に該当するのであれば、最低限やらなければならないことだけ対応する。 電子取引の概要については別の記事にて説明させていただきます。 少しでも皆様の不安と混乱がなくなれば幸いです。 札幌で税務顧問や相続税について税理士をお探しの方はぜひお声がけください。 佐藤友一投稿者プロフィール
代表税理士 佐藤有
税金のことはもちろんですが、「経営全般におけるプロフェッショナルとして経営者様と共に存在すること」「経営者のパートナーとして将来を見据え、苦楽を共にしながら経営内容を改善させていくこと」が役割だと考えております。札幌で税務顧問や相続税について税理士をお探しの方はぜひお声がけください。->