2023年8月17日

インボイス・先日の配信に対して質問がありましたのでお答えいたします

先日配信した内容のうち、2割特例を使える期間について質問がありましたので共有させていただきます。

■質問

法人は令和8年9月30日まで、個人事業主は令和8年12月31日までの期間限定とあったが、この期間は無条件でずっと2割特例を使えるのか?

■返答

そもそも免税事業者である期間なら対象になりますが、2期前(2年前)の売上が1千万円を超えていることによって必然的に課税事業者となる場合は使えません。

これは下記のイメージとなります。

・令和3年の売上が800万円→令和5年は2割特例を使える。

・令和4年の売上が1,200万円→令和6年はいずれにしても課税事業者のため2割特例は使えない。

・令和5年の売上が900万円→令和7年は2割特例を使える。

 

消費税は「2年前の売上が1千万円を超えているか」で課税事業者の判断を行うことになります(正しくはもう少し細かい論点がありますが、ここでは省略させていただきます)。

そのため、必ずしも「法人は令和8年9月30日まで、個人事業主は令和8年12月31日まで無条件で2割特例を使える」ということにはなりませんのでご注意ください。

 

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佐藤友一

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投稿者プロフィール

佐藤有

代表税理士 佐藤有

税金のことはもちろんですが、「経営全般におけるプロフェッショナルとして経営者様と共に存在すること」「経営者のパートナーとして将来を見据え、苦楽を共にしながら経営内容を改善させていくこと」が役割だと考えております。札幌で税務顧問や相続税について税理士をお探しの方はぜひお声がけください。