2023年9月1日

インボイス・ガソリン代のレシート保管が必要か否かは支払い方法によって異なります

インボイスが開始されるまで残り1か月となりました。

全体的なイメージは別の記事に載せていますので、今後は実務的な対応について配信していこうと思います。

(改めてになりますが、消費税の免税事業者であればインボイスによる帳簿保存は関係ありませんので、今日の配信だけではなく今後配信する内容も気にしなくて大丈夫です)

 

本日は「ガソリン代のレシート(領収書)」についてです。

 

ガソリン代の支払いは大きく分けて下記3パターンかと思われます。

①:現金決済

②:クレジットカード決済

③:ENEOSカードやコスモカードなどガソリンカードによる決済

 

結論としては下記の取り扱いとなります。

①と②の場合:給油所が発行するレシート(領収書)の保存が必要。

③の場合:カード会社が毎月発行する請求明細の保存のみでOK。

 

 

①はレシートにインボイス番号や税額の記載がありますし、今までもレシートを貰ってきているはずなので問題ないかと思われます。

③も請求書の保存は今までもされているはずですし、そこにインボイス番号などが載ってくるはずなのでその請求書がインボイスの要件を満たすことになります。

ただ、気を付けなければならないのは②のケースですね。

 

以前の配信でも触れましたが、インボイスの開始と同時に下記改正も行われます。

現行)1回あたり3万円未満の支出であれば領収書がなくても帳簿にきちんと記載していればOK。

今後)3万円基準が撤廃。結果的に全ての領収書の保存が必要となる。

 

1回給油したときのガソリン代は数千円程度なので、今まではレシートの保存がなくても何とかなりました。

しかし、今後はレシートの保存が必要となりますので注意が必要です。

(この改正はカード支払いしたときの飲食代なども同様ですので、「金額を問わず飲食代の領収書をもらい忘れてしまう」という方がいる場合はこちらの注意も合わせてしなければならないですね)

 

 

なお、例えばアメックスやJCBなどが毎月発行している請求明細ですが、そこにはお店ごとのインボイス番号や税額が載ってこないためそれを保管していても要件を満たしません。

また、ガソリン代ではないですが、お店でカードを切った時のカード控えも税額などが載ってこないため今後は領収書をもらう必要があります。

 

「クレジットカード決済をしていて、今まではレシートは破棄していた」という場合、今後は給油後に出てくるレシート(お店でカードを切ったときは領収書)を保管いただきますようお願いします。

 

 

札幌で税務顧問や相続税について税理士をお探しの方はぜひお声がけください。

佐藤友一

banner
banner

投稿者プロフィール

佐藤有

代表税理士 佐藤有

税金のことはもちろんですが、「経営全般におけるプロフェッショナルとして経営者様と共に存在すること」「経営者のパートナーとして将来を見据え、苦楽を共にしながら経営内容を改善させていくこと」が役割だと考えております。札幌で税務顧問や相続税について税理士をお探しの方はぜひお声がけください。