2023年8月30日
インボイス・免税事業者との取引が多い場合は税務調査が増えるか?
過去に「外注費or給与」の論点でいくつか判例がありますが、この論点について税務調査が増える気がしております。
何故この調査が増える気がしているのかと言うと、消費税の申告書を見れば経過措置(相手方がインボイスを取得していない場合でも当面は消費税の80%の控除を認める)を適用した金額が分かるよう改正されるためであり、下記のような目星をつけた調査が可能となるためです。
■3,300円の飲食代(3,000円の交際費と300円の消費税)に対して経過措置を適用
→消費税300円×80%=240円を控除したのが申告書でわかる
→1年間で3,000円程度なら調査する必要もないかな。
■1年間で880万円の外注費(800万円の外注費と80万円の消費税)に対して経過措置を適用
→消費税80万円×80%=64万円を控除したのが申告書でわかる
→800万円も支払っているなら調査に行って確認してみようかな。
これが外注費ではなく給与と認定された場合、「消費税の過大控除80万円×数年分?」と「給与に対する源泉所得税の納付もれ〇万円×数年分?」というダブルの納付が生じることになり、税務調査官にとっては効率の良い調査となります。
なお、「過去に税務調査に入られたことがあるけれども指摘されていない」というのはたまたま指摘されなかっただけの可能性もあり、それが問題なかったということにはなりません。
「外注といえば外注だけど従業員みたいなものだ」というインボイスを取得していない取引先がある場合、実態として外注に適合させるようにしましょう(実際は従業員なのに外注費とするのはもちろんアウトです)。
札幌で税務顧問や相続税について税理士をお探しの方はぜひお声がけください。
佐藤友一
投稿者プロフィール
代表税理士 佐藤有
税金のことはもちろんですが、「経営全般におけるプロフェッショナルとして経営者様と共に存在すること」「経営者のパートナーとして将来を見据え、苦楽を共にしながら経営内容を改善させていくこと」が役割だと考えております。札幌で税務顧問や相続税について税理士をお探しの方はぜひお声がけください。->