2023年10月3日

税務署から納付書が送られてこなくなります~令和6年5月より~

個人の確定申告や法人の決算申告にあたり、税理士事務所が作成・提出するときは電子申告が当たり前のような時代になっております。

昔は申告準備が整ったら税務署提出用と納税者控えを印刷し、それぞれに署名押印し、それを税務署へ持っていき(若しくは郵送して)納税者控えの申告書に収受印をもらうという作業をしていましたが、電子申告が出来るようになったため製本などに使う時間を少なくすることができて本当に助かっています。我々だけでなく、国税庁もかなりの合理化を図れていると思います。

(ちなみに、電子申告がいつから始まったのかを調べたところ平成16年2月に開始されたようですね。)

 

この申告書の提出とセットで行われるのは納付ですが、令和6年5月より一定の法人・個人について納付書の送付を取りやめることが決定されました。

【国税庁による納付書の事前送付に関するお知らせ】

https://www.nta.go.jp/taxes/nozei/oshirase.htm

 

これらによると、下記に該当する法人・個人の方への納付書発送を取りやめるようです。

・決算申告書を電子申告で提出している法人

・電子申告が義務化されている法人(資本金1億円超の普通法人など)

・予定納税額(7月と11月)の通知書を紙ではなく電子交付で希望した個人

・ダイレクト納付など※、既に紙の納付書を使用しないで納付している法人・個人

 

※ダイレクト納付の他、下記手段により納付されている方が該当します。

・振替納税(個人事業主の方)

・ネットバンキングによる納付

・クレジットカード納付

・スマホアプリ納付(納税額が30万円以下の場合に限り可能)

・QRコードによるコンビニ納付(納税額が30万円以下の場合に限り可能)

 

 

【納税者の方へ与える影響】

個人事業主の方は大半が振替納税を行っている気がしますのでそれほど影響はないかもしれませんが、法人についてはダイレクト納付を行っておらず税務署から送られてきた納付書に手書きをして納付している会社の方が多いという実感があります。

 

ダイレクト納付を行うのであれば金融機関へ出向く必要がないので利便性は高いのですが、税理士事務所が納付書を書いて渡してくれるのでそれほど手間に思ってない方や、ダイレクト納付などに苦手意識がある方も多数いらっしゃると思われます。

「対応が難しいため今まで通り紙の納付書に記載して納付したい」という場合は税務署に連絡をすれば納付書を送付してくれるようですが、世の中がキャッシュレスの時代に入ってきていることもありますので今後はダイレクト納付による納税も積極的に考えて良いのでしょうね。

 

なお、下記二点にご注意ください。

・法人道民税や法人市民税など地方税は送付の取りやめがないため、決算時にはこれらの納付書だけが送られてくることになります。

・源泉所得税の納付書や消費税の中間申告書(兼納付書)は今後も納付書が送られてくるようです。

 

 

札幌で税務顧問や相続税について税理士をお探しの方はぜひお声がけください。

佐藤友一